「マイナンバーカードと保険証」印西市定例会報告と個人一般質問の紹介

令和2年第4回印西市定例会は12月18日で終了しました。
その結果を順次報告していきます。

まず、個人一般質問で今回質問した項目について報告いたします。

 

マイナンバーカードについての質問

(Q.稲葉が質問を行った内容 A.執行部からの答弁)

マイナンバーカードが健康保険証代わりになる事は、便利となりますが、まだまだ認知度が低くあまり知られていないと思います。マイナンバーカードの普及率も印西市は15.0%(令和2年3月現在)(全国平均は15.5%)となっています。

 

Q.医療機関・薬局で何が変わるか?

A.医療機関及び薬局につきましては、オンライン資格確認システムの導入により、マイナン バーカードを健康保険証として利用することにより、患者の最新の保険資格を自動で取り込むことが可能となり、スピーディな資格確認と、手入力作業が不用となるため、受付における事務処理の効率化が期待できる。

(※要するに、受付の待ち時間が短くなる。)

Q.令和3年3月になってからはマイナンバーカードを持って行った医療機関に設備がない時は、マイナンバーカードでの受信ができないのか?

A.医療機関が申し込みを行うことにより、一定台数の顔認証付きカードリーダーが無償で提供されますが、これに付随するシステム改修等を行わなければ、

資格情報の確認ができないため、マイナンバーカードでの受診はできないことになる。

 

マイナンバーカードを健康保険として使うには

Q.加入者として何が変わるのか?

A.マイナンバーカードを健康保険証として利用することで、高額療養費制度を受ける場合の限度額適用認定証の申請が不要となり、医療機関の窓口で、限度額以上の医療費を支払う必要がなくなる。また、令和3年10月からは、利用者自身の医療費情報がマイナポータルで閲覧可能となることから、令和3年分の確定申告から医療費控除の手続きは、マイナポータルを通じて自動入力が可能となる予定。

Q.マイナンバーカードを保険証として利用する場合は初回登録手続きが必要なのか。

A.マイナンバーカードを保険証として利用するためには、マイナポータルから、マイナンバーカードと加入者情報を紐づけるための初回登録が必要になる。

Q.初回登録手続きはどこでできるのか。

A.マイナポータルアプリがインストールされたスマートフォン又はICカードリーダーを備えたパソコンをお持ちであれば、ご自身で登録が可能。その他、市の国保年金課に設置している専用のパソコンでも登録が可能。オンライン資格確認の運用が開始されましたら、医療機関の受付に設置されている顔認証付きカードリーダーで登録可能となる。

Q.令和3年3月には全ての医療機関でマイナンバーカードを保険証として利用できる機器が用意されるのか。

A.厚生労働省から示された資料によりますと、令和3年3月までに設備を導入するには、今年の10月までに顔認証付きカードリーダーの申し込みが必要といるが、運用開始後も順次整備されるもと考えている。

Q.転出や社会保険への加入した場合、転職した時など、再度登録手続きが必要なのか?

A.保険の加入及び脱退手続きは、これまでどおり必要だが、オンライン資格確認等システムで資格履歴を個人単位で一元的に管理されるので、改めてマイナンバーカードの登録手続きをする必要はない。そのため、これまでは保険証が手元にない場合は、健康保険資格証明書が必要でしたが、マイナンバーカードがあれば、最新の資格情報により受診が可能となる。

Q.現在の保険証の取扱いで変更となる点はあるか?

A.オンライン資格確認の運用開始により、これまで世帯単位で管理されていた被保険者番号に枝番が付番され個人単位化されがこのことで、特段取扱い等の変更はない。

 

 

Q.マイナンバーカードを健康保険証と使う場合「本人からの同意」が必要とあるが本人の同意とは?

A.本人同意につきましては、医療機関において、顔認証付きカードリーダーを用いて、本人から特定健診情報及び薬剤情報の閲覧の同意と、限度額認定証の情報提供に関する同意を、取得することになります。これにより、医療機関では、特定健診情報及び薬剤情報の閲覧が可能となり、保険薬局では薬剤情報の閲覧が可能となるもの。

Q.本人が同意しない場合どうなるのか?

A.本人が同意しない場合は、医療機関に対して、薬剤情報及び特定健診の情報提供が行われないことになりますので、これらの情報を元にした適切な医療が受けられない可能性が生じる。

 

セキュリティーについて

Q.患者の薬剤情報・特定健診等情報が有資格者等が閲覧できるようになるが、閲覧者の具体的な制限や閲覧内容について伺う。

A.閲覧者の具体的な制限は、本人の同意を要する情報については、どの医療機関が、どの情報を照会又は、取得したのか、自身の情報の使途がマイナポータルから確認できる仕組みとなる。また、薬剤情報の閲覧内容は、受診者のレセプトから抽出した薬剤の情報で、特定健診情報の閲覧内容は、受診者の特定健診結果情報等となり、用途に応じた情報の制限がかけられている。

Q.情報に関する同意は医療機関ごとに必要なのか。

A.情報に関する同意につきましては、自らの個人情報の管理の観点からどの医療機関が、どの情報を照会又は取得したかと確認できる仕組みとなっておりますので、医療機関を受診する度に必要となるものでございます。

 

周知について

Q.導入にあたり各医療機関・薬局への周知や市民への周知はどのように行っていくか?

A.各医療機関への周知につきましては、医師会等から周知していると伺っている。

また、市民への周知につきましては、国保年金課窓口及び市ホームページでご案内しております。今後も、各種広報手段を通じ、周知してまいりたいと考えている。

 

 

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